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2009年4月29日 12:29

市民のための著作権講座 12

前回(4月21日公開)に続き、今回は「著作権等侵害の罰則」を解説いたします。
 

19 著作権等侵害の罰則

(ⅰ)「著作権(財産権)」「実演家等の権利の内の財産権」「出版権」の侵害に対しては、「10年以下の懲役」若しくは「1000万円以下の罰金」(又はこれらの両方を科す。)とされています。法人による侵害の場合は、「5億円以下の罰金」とされています。
但し、「無許諾である」という事は客観的には分からないし、権利者が罪を問う意思が無い場合まで刑罰を与えるのは適当でないので、被害者(権利者)の告訴が無ければ罪に問えない「親告罪」とされています。

(ⅱ)以下の(あ)~(え)の場合は、「5年以下の懲役」若しくは「500万円以下の罰金」(又はこれらの両方を科す。)とされています。〔親告罪〕 

(あ)「著作者人格権」「実演家人格権」を侵害する事
(い)営利を目的として、公衆向けのダビング装置を設置し、「著作権(財産権)」の侵害行為となる事をさせる事
(う)著作権侵害物品の 頒布目的の輸入・情を知っての頒布・頒布目的での所持・業としての輸出・輸出目的での所持をする事
(え)プログラムの違法複製物を電子計算機において使用する事

(ⅲ)著作者が亡くなった後に、その著作物の内容を勝手に変えたり、著作者名を変えてしまう事に対しては、「500万円以下の罰金」とされています。〔これは、誰の告訴・告発が無くても罪を科す事が出来る「非親告罪」です。〕

(ⅳ)以下の(あ)~(お)の場合は、「3年以下の懲役」若しくは「300万円以下の罰金」(又はこれらの両方を科す。)とされています。〔(あ)(い)は非親告罪、(う)(え)(お)は 親告罪です。〕

(あ)著作物のコピー防御機能を解除する事を目的とした機器・プログラムの頒布・製造・輸入・所持・公衆送信・送信可能化
(い)著作物のコピー防御機能を解除を業として行なった者
(う)「権利管理情報」(「電子透かし」等により、著作物・実演等の複製物に付された著作物など・権利者・利用条件等の情報)を不正に付加・削除・変更する事
(え)不正に付加・削除・変更された「権利管理情報」が付されている著作物・実演等の複製物の 頒布・製造・輸入・所持・公衆送信・送信可能化
(お)国内で市販されているものと同一の市販用CD等を市販してはならないものと知りつつ、輸入・販売・配布・そのために所持する事

(ⅴ)著作者名を偽って著作物を頒布する事に対しては、「1年以下の懲役」若しくは「100万円以下の罰金」(又はこれらの両方を科す。)とされています。〔非親告罪〕

(ⅵ)原盤供給契約によるレコードを複製・頒布する事は、「1年以下の懲役」若しくは「100万円以下の罰金」(又はこれらの両方を科す。)とされています。〔親告罪〕

 

・・・次回は最終回「著作権等侵害者への民事請求」を解説いたします。掲載予定:5月12日頃(よい連休をお過ごし下さい!)