2月22日は「行政書士記念日」です!
行政書士の自覚と誇りを促すとともに組織の結束と制度の普及を図ることを目的に、2月22日を『行政書士記念日』と定めています。
それにちなんで、2月22日行政書士記念日テレビCMが全国放送!
●2月15日(月)朝5時30分~8時30分「みのもんたの朝ズバッ!」の番組内に、30秒スポットCMを1回放送
●2月17日(水)夜9時00分~9時54分水曜劇場「赤かぶ検事~京都篇~」の番組内に、30秒スポットCMを1回放送
下記CM動画をご参照下さい。

行政書士の自覚と誇りを促すとともに組織の結束と制度の普及を図ることを目的に、2月22日を『行政書士記念日』と定めています。
それにちなんで、2月22日行政書士記念日テレビCMが全国放送!
●2月15日(月)朝5時30分~8時30分「みのもんたの朝ズバッ!」の番組内に、30秒スポットCMを1回放送
●2月17日(水)夜9時00分~9時54分水曜劇場「赤かぶ検事~京都篇~」の番組内に、30秒スポットCMを1回放送
下記CM動画をご参照下さい。
このたび当会は事務局を下記に移転し、6月29日(月)から新事務局において業務を開始いたしました。(移転先はこれまでと同じビルの5階となります。)
つきましては移転後当会に対するご用命ご連絡はすべて新事務局までお願いいたしたくご案内申し上げます。なお、電話・FAXはこれまでどおりとなります。
今後とも宜しくお願い致します。
鳥取県行政書士会
〒680-0845 鳥取県鳥取市富安2丁目159番地
久本ビル5階
TEL:(0857)24-2744
FAX:(0857)24-8502
前回(4月29日公開)に続き、最終回の今回は「著作権等侵害者への民事請求」を解説いたします。
お正月から始まった連載「市民のための著作権講座」も今回でいよいよ最後となりました。
「どうして13回などと中途半端な回数で仕舞いにするのだ!」
とのお叱りの声も無く、これまでつたない文章にお付き合いいただきました読者の皆様方のご支援に厚く御礼を申し上げ、「市民のための著作権講座」予定終了でございます。ありがとうございました。
20 著作権等侵害者への民事請求
「著作者人格権」「実演家人格権」を侵害された場合は、受けた精神的苦痛に対する損害賠償を請求する事になります。(民法710条)
「著作権(財産権)」「実演家等の権利の内の財産権」「出版権」を 誰かの故意・過失によって侵害された場合は、権利者はそれによって生じた財産上の損害の賠償を求める事が出来ます。(「不法行為」に基づ〔損害賠償請求権・民法709条〕
又、誰かの侵害行為によって侵害者が不当に利得を得ていれば(例え侵害者が自分が侵害行為をしている事を知らなくても)それを返還せよと求める事が出来ます。〔不当利得返還請求権・民法703条・704条〕
(侵害者が侵害したという事を知らないときは請求を受けたときに現存する利益額を、知っていたときは 不当に得た利益全部に利息を加算した額を請求出来ます。)
※ 被害者は、どちらでも 証明し易い方を選択して、請求する事が出来ます。)
前回(4月21日公開)に続き、今回は「著作権等侵害の罰則」を解説いたします。
19 著作権等侵害の罰則
(ⅰ)「著作権(財産権)」「実演家等の権利の内の財産権」「出版権」の侵害に対しては、「10年以下の懲役」若しくは「1000万円以下の罰金」(又はこれらの両方を科す。)とされています。法人による侵害の場合は、「5億円以下の罰金」とされています。
但し、「無許諾である」という事は客観的には分からないし、権利者が罪を問う意思が無い場合まで刑罰を与えるのは適当でないので、被害者(権利者)の告訴が無ければ罪に問えない「親告罪」とされています。
(ⅱ)以下の(あ)~(え)の場合は、「5年以下の懲役」若しくは「500万円以下の罰金」(又はこれらの両方を科す。)とされています。〔親告罪〕
前回(4月14日公開)に続き、今回は「例外としての無断使用」を解説いたします。
18 例外としての無断使用
「著作権(財産権)」も、「公共の福祉」「他人の権利との衡平」の観点から、「権利制限規定」と呼ばれる規定が設けられており、一定の要件を満たす場合には、権利者の許諾を受けずに他人の著作物を利用する事が出来る場合があります。
この「権利制限規定」は、結構沢山存在し(著作権法の条項の数で言うと31条項にのぼり)、網羅的に紹介するのは 煩雑に過ぎるので、ここでは、代表的な2つを紹介する事とします。