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入会案内

行政書士の種類

行政書士には下記の種類があります

  • 業務を行う事務所を有する行政書士(個人開業の行政書士)
  • 行政書士法人に所属する社員である行政書士(行政書士法人の社員)
  • 行政書士又は行政書士法人の使用人であり、行政書士又は行政書士法人の事務所に勤務する行政書士(使用人である行政書士)

行政書士になる資格要件

次のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する

  1. 行政書士試験に合格した者(行政書士試験については、般財団法人行政書士試験研究センターへお問い合わせください。)
  2. 弁護士となる資格を有する者
  3. 弁理士となる資格を有する者
  4. 公認会計士となる資格を有する者
  5. 税理士となる資格を有する者
  6. 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあっては17年以上)になる者

行政書士の欠格事由

次のいずれかに該当する者は、「行政書士となる資格を持つ方でも、法律上「行政書士となる資格がない」という扱いになります。

  1. 未成年者
  2. 破産者で復権を得ないもの
  3. 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの
  4. 公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  5. 行政書士法第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  6. 行政書士法第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  7. 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しない者

登録申請に必要な書類

3. 誓約書

4. 住民票(本籍地に記載のあるもの、マイナンバーの記載は不要、3ヵ月以内交付)

※外国籍の場合、在留カード又は特別永住者証明書他(事務局までお問い合わせ下さい)

5. 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書(3ヵ月以内交付)

(証明事項:破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しないこと(当該自治体が他の証明内容も含めた身分証明書しか発行できない場合は、その身分証明書で可))
※外国籍の場合 自認書

6. 資格を証する書面

  1. 行政書士試験合格証又は行政書士試験合格証明書
  2. 公務員職歴証明書(PDF) ※事務局まで事前にお問合せください。
  3. 資格を証する書面の写し又は登録機関発行の証明書原本(弁護士・弁理士・公認会計士・税理士となる資格を有する者)

7. 使用人行政書士の場合 行政書士又は行政書士法人との雇用契約書

8. 事務所に関する書面

【自己所有の場合】

建物登記事項証明書又は家屋課税台帳登録事項証明書(これに相当する証明書)

【他人所有の場合】

  • 建物登記事項証明書又は家屋課税台帳登録事項証明書(これに相当する証明書)
  • 使用承諾書(PDF)又は賃貸契約書の写し

※他に必要書類ある場合がありますので、事務局までご連絡をお願いいたします。

【他の行政書士と同一室内に事務所設置の場合、またはその他の士業と同一室内に事務所設置の場合】

9. 事務所の位置図・平面図等

10. 事務所の外観・内部・表札の各写真

11. 顔写真

2枚(縦3㎝×横2.5㎝、無帽、正面、上三分身、無背景、撮影後3ヶ月以内、カラー写真が望ましい)

戸籍抄本の添付が必要な場合もありますので、登録申請書を提出される方は事前に事務局までご連絡をお願いします。

費用

事前に振込していただく金額 個人会員:245,400円
(内訳)入会金200,000円、登録手数料25,000円、会費17,400円(3ヵ月分)、政連会費3,000円(6ヵ月分)