行政書士の種類
行政書士には下記の種類があります
●行政書士法人に所属する社員である行政書士(行政書士法人の社員)
●行政書士又は行政書士法人の使用人であり、行政書士又は行政書士法人の事務所に勤務する行政書士(使用人である行政書士)
行政書士になる必要条件
次のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する
1.行政書士試験に合格した者
※行政書士試験については、(一財)行政書士試験研究センターへお問い合わせください。
2.弁護士となる資格を有する者
3.弁理士となる資格を有する者
4.公認会計士となる資格を有する者
5.税理士となる資格を有する者
6.以下に掲げる公務員等の職歴を有する者
1.国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上になる者
2.学校教育法による高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を終了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了したものを含む。)又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者であって、国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して17年以上になる者
行政書士の欠格事由
次のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を持つ方でも、法律上「行政書士となる資格がない」という扱いになります。
1.未成年者
2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない者
3.禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの
4.公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
5.行政書士法第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
6.行政書士法第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
7.懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しない者
新規登録申請の必要書類
●行政書士登録申請書
・行政書士登録申請書(PDF 82kb)
・行政書士登録申請書記入見本(PDF 250kb)
※登録申請書の記載事項を訂正した場合は、当該申請書欄外の余白に「何字訂正」あるいは「何字削除・何字加入」を記載の上 押印すること
●履歴書
・履歴書(PDF 188kb)
・履歴書記入見本(PDF 459kb)
●誓約書
・誓約書(PDF 57kb)
●住民票(本籍地の記載のあるもの、提出の日3ヵ月以内に交付を受けたもの)
※外国人であるときは住民票及び有効な在留資格を証する書面(在留カード又は特別永住者証明書)の写し
●本籍地の市区町村長が発行する身分証明書(提出の日3ヵ月以内に交付を受けたもの)
※破産手続開始の決定を受けて、復権を得ない者に該当しない者である旨の証明
※外国籍の場合は自認書
※詳しくは、事務局にお問い合わせください。
●資格を証する書面
1.行政書士試験合格証又は行政書士試験合格証明書
2.公務員職歴証明書(PDF 12kb)
職歴証明書補足用紙(PDF 16kb)
※事務局まで事前にお問い合わせください。
3.資格を証する書面の写し又は登録機関発行の証明書原本(弁護士・弁理士・公認会計士・税理士となる資格を有する者)
●行政書士又は行政書士法人との雇用契約書
※外国籍の場合は自認書
●事務所に関する書面
【自己所有の場合】
建物登記事項証明書又は家屋課税台帳登録事項証明書(これに相当
【他人所有の場合】
建物登記事項証明書又は家屋課税台帳登録事項証明書(これに相当
※他に必要書類ある場合がありますので、事務局までご連絡をお願いいたします。
・他の行政書士と同一室内に事務所設置
・その他の士業と同一室内に事務所設置
共同・合同事務所届出書(PDF 29kb)
共同・合同事務所届出書記入見本(PDF 274kb)
誓約書(PDF 37kb)
●事務所の位置図・平面図等
●事務所の外観・内部・表札の各写真
●顔写真 2枚
縦3㎝×横2.5㎝、無帽、正面、上三分身、無背景、撮影後3ヶ月以内、カラー写真が望ましい
●戸籍抄本が必要な場合(改姓等)がありますので、事務局までお問い合わせください。
上記の行政書士登録申請書を受理後、書類審査、事務所調査等を経て、概ね1ヶ月後に行政書士の登録が完了し、行政書士登録証、行政書士証票、行政書士徽章及び本会会員証が交付された後、業務開始が可能となります。
戸籍抄本の添付が必要な場合もありますので、登録申請書を提出される方は事前に事務局までご連絡をお願いします。
登録の流れ
●申請等の提出は事前に事務局までご連絡をお願いします。また、日行連に登録されると同時に鳥取会へも入会となりますので下記のとおりに進めていきます。
●書類受理⇒副会長の実態調査⇒日本行政書士会連合会へ進達⇒登録審査会(月2回)⇒連合会長決済(登録日)⇒所属単位会に通知⇒本人へ入会手続通知⇒登録証交付⇒開業
●鳥取会への入会手続(所属単位会に通知後送付)
費用
●事前に振り込みしていただく金額:195,400円
(内訳)入会金:150,000円、登録手数料:25,000円、会費:17,400円
(3か月分)、政連会費:3,000円(6ヶ月分)
●ご持参いただく収入印紙→30,000円(登録免許税として)
入会金が改定され、令和3年1月1日以降の新入会員より適用されます。
●改定後の入会金 | ●改定期日 |
法人 :100,000 円(現行150,000 円) 個人 :200,000 円(現行150,000 円) |
令和3年1月1日入会分から |
改定前金額で入会するには令和2年11月16日までに本会事務局へ提出していただく必要があります。
令和2年11月16日までに入会申請受理をしても登録処理に時間がかかり、登録日が令和3年1月1日以降となった場合、差額の不足分を追加納付いただくことになります。
詳しくは、下記pdf をご覧ください
入会金改定(法人会員用) 入会金改定(個人会員用)
※余裕を持って早めの申請をお願いいたします。ご不明な点はお気軽に事務局にお問い合わせください。